公益社団法人新居浜青年会議所 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人新居浜青年会議所(英文名 Niihama)と称する。 (事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を愛媛県新居浜市に置く。
Junior Chamber International
(目的)
第3条 本会は、修練・奉仕・友情の信条のもと、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに国際的理解を深め世界の平和と繁栄に寄与する ことを目的とする。
(運営原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業) 第5条 本会は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)明るい豊かな新居浜市を築き上げるための地域振興に寄与する事業
(2)地域に貢献する人材を育成する事業
2 前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1)会員の指導力啓発のための知識及び教養の習得、向上並びに能力開発に関する事 業
(2)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内外の青年会議所その他の諸 団体と提携して相互理解及び親善を増進する事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
3 第1項の事業については愛媛県において行うものとする。
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年 12 月 31 日に終わる。
第2章 会員
(会員の種別)
第7条 本会の会員は次の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 新居浜市近郊に住所又は勤務地を有する 20 歳以上 40 歳未満の品格あ る青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年 度中に 40 歳に達した場合は、その事業年度終了までは正会員の資格を 有するものとする。
(2)特別会員 40 歳に達した事業年度末まで正会員であった者で、理事会において特 別会員として承認された者をいう。
(3)名誉会員 本会に功労のあった者で、理事会の決議により名誉会員として推薦さ れた者をいう。
(4)賛助会員 本会の目的に賛同し、その発展に賛助しようとする個人又は団体で、 理事会において入会を承認された者をいう。
(会員の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第9条 会員は、本定款に別に定めるもののほか、その他の規則を遵守し、本会の目的達成のために必要な義務を負う。
(入会)
第 10 条 本会に入会しようとする者は、総会において定める会員資格規程により、入会申込書を理事長に提出して、理事会の承認を得なければならない。
(会費等の納入義務)
第 11 条 会員は、入会金及び会費を納入する義務を負う。金額など詳細については会員資格規程に定めるところによる。(退会)
第 12 条 会員が本会を退会しようとする場合は、理事会が別に定める様式による「退会届」を理事長に提出しなければならない。
2 退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
(会員の資格喪失)
第 13 条 会員は、次の各号の一に該当するときはその資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
(除名)
第 14 条 正会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権数の3分の2以上の多数の議決を経て、その正会員を除名する ことができる。
(1)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的遂行に反する行為があったとき。
(2)本会の秩序を著しく乱す行為があったとき。
(3)会費納入義務及び出席義務を履行しないとき。
(4)その他、正会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に総会の1週間前ま でに、その理由を付して除名する旨の通知を発し、除名の決議を行う総会において、弁 明の機会を与えなければならない。
3 特別会員、名誉会員、賛助会員が第1項各号の一に該当するときは、理事会の決議に よって当該会員を除名することができる。
4 除名の決議がなされたときは、当該会員に対して通知するものとする。
(休会)
第 15 条 正会員がやむを得ない事由により総会、例会及び委員会に長期間出席できない場合は、理事会が別に定める休会届を理事長に提出し、休会することができる。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 16 条 会員が第 13 条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 総会
(構成)
第 17 条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第 18 条 総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び本定款に別に定めるもののほか、次の各号を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 理事長候補者の選出
(3) 役員の報酬の額又はその規程
(4) 定款の変更
(5) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(6) 事業報告及び決算書類の承認
(7) 本会の解散及び残余財産の処分
(8) 次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
1 役員選任の方法に関する規則
2 会員資格に関する規則
3 会費及び入会金に関する規則
(9) 正会員の除名
(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(11)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(種類)
第 19 条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする
2 前項の通常総会をもって、一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
(開催)
第 20 条 通常総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が開催の決議をしたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会招集の請求が理事長にあったとき。
(招集)
第 21 条 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 前条第2項第2号の場合を除き、総会を招集する場合は、次に掲げる事項を理事会において決議しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
3 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内 の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は 電磁的方法により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第 22 条 総会の議長は、理事長若しくは正会員の中から理事長が指名した者がこれに当たる。ただし、第 20 条第2項第2号の規定に基づいて臨時総会を開催した場合は、出席正 会員の中からこれを選出する。長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
第 23 条 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、休会中の会員 は現在数及び定足数に算入しない。 (議決権)
第 24 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第 25 条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第 49 条第2項及び本定款に特に規定する場合を除いて、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会 員の議決権の過半数をもってこれを決する。なお、可否同数の場合は、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は正会員として決議に加わることができない。
(書面議決等)
第 26 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
前項の場合において、第 23 条及び第 25 条第1項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき は、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 27 条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名が署名、又は記名押印しなければならない。
(総会規則)
第 28 条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める議事運用規則による。第4章 役員等
(種類及び定数)
第 29 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 1人以上3人以内
(3)専務理事 1人
(4)副専務理事 1 人
(5)財務担当理事 1人
(6)理事(前各号の役員を含む。) 10 人以上 25 人以内
(7)監事 1人以上3人以内
(選任等)
第 30 条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会は、理事長以外の理事の中から、副理事長、専務理事及び財務担当理事を選任する。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼任することはできない。
5 その他役員の選任に関して必要な事項は、総会にて定める役員選出の方法に関する規則による。
(理事の職務及び権限)
第 31 条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会の業務の執行を決定する。
2 理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、業務を統括する。
3 副理事長は、一般社団・財団法人法上の業務執行理事とし、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務(代表権に係るものを除く)を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、事務局を総括する。
5 財務担当理事は、理事長を補佐し、財務に関する事務を処理する。
6 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 32 条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査する。
(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。
(4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(5)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(6)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(7)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(8)前号の規定による請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、直接理事会を招集することができる。
(9)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(10)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、 又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著 しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめること を請求することができる。
(任期)
第 33 条 理事の任期は、選任された翌年の1月1日より 12 月 31 日までの1年間とする。 ただし、再任を妨げないものとする。
2 理事は辞任又は任期満了の場合においても、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
3 監事の任期は選任された翌年の1月1日より選任された翌々年の 12 月 31 日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 監事は辞任又は任期満了の場合においても、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
5 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事及び監事の任期満了時までとする。
(辞任及び解任)
第 34 条 役員は理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員は総会の決議によって解任することができる。
3 監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(直前理事長等)
第 35 条 本会には、直前理事長及び顧問を置くことができる。
2 顧問の選任に関しては、理事会の決議により決定する。
3 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行うものとする。
4 顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
5 直前理事長及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
6 直前理事長及び顧問の任期については、第 33 条第1項の規定を準用し、辞任及び解任については、第 34 条第1項及び第2項の規定を準用する。
(報酬等)
第 36 条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬等を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会において定める役員に対する報酬等及び費用の支給 に関する規程によるものとする。
(取引の制限)
第 37 条 理事が次に掲げる取引をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする、本会の事業の部類に関する取引
(2)自己又は第三者のためにする、本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第 48 条に定める理事会運営規則によるものとする。
第5章 理事会
(構成)
第 38 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 39 条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1)理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、財務担当理事の選定及び解職。ただし理事長選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)本会の業務執行の決定
(5)理事の職務の執行の監督
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整 備)
(種類及び開催)
第 40 条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎月1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第31条第7号及び第8号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第 41 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により、理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段の規定により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段の規定に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 42 条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第 43 条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
(決議)
第 44 条 理事会の議事は、本定款に別段の定めがあるもののほか、理事(決議について特別の利害関係を有する理事を除く。)の3分の2以上が出席し、その過半数の同意をもってこれを決する。ただし、可否同数の場合は議長の裁決するところによる。 2 前項の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。
(決議の省略)
第 45 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意 思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。た だし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第 46 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 31 条第6項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第 47 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面によって作成されているときは、出席した理事長及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければ ならない。
(理事会運営規則)
第 48 条 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又は定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第6章 例会及び委員会
(例会)
第 49 条 本会は毎月1回以上(年 12 回以上)例会を開催する。 2 例会の運営については、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第 50 条 本会は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を設置する。
(委員会の構成)
第 51 条 委員会は、委員長1名、副委員長若干名及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長及び副委員長については、理事の中から理事会の承認を得て理事長が任命し、委員については正会員の中から委員長が、理事会の承認を得て任命する。
3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、財務担当理事、 監事及び理事長経験者その他理事会で定める規則において定めるものを除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 52 条 本会の資産は、入会金、会費、寄附金品及びその他の収入をもって構成する。 2 本会の必要な経費は、資産の中から支弁するものとする。
(財産の管理及び運用)
第 53 条 本会の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める規則によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第 54 条 本会の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第 55 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類について は、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につ いては承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧 に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項の書類については、毎事業年度の経過後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 本会は、第2項の通常総会の終結後直ちに、法令で定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
6 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第 56 条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する
短期借入金を除いて、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
第8章 定款変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第 57 条 本定款は総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 次に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
(1)公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めるものに限る。)又は主たる事務所の所在場所の変更
(2)第5条第1項に規定する公益目的事業の種類又は内容の変更
(3)第5条第2項に規定する収益事業等の内容の変更
3 前項以外の定款の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第 58 条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第 59 条 本会は、一般社団・財団法人法第 148 条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第 60 条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によって消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産 残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヵ月以内に、総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定 等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの とする。
(残余財産の処分)
第 61 条 本会が解散などにより清算するときに有する残余財産については、総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清算人)
第 62 条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
(解散後の会費の徴収)
第 63 条 本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算結了の日までは、総会
の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴 収することができる。
第9章 事務局
(設置等)
第 64 条 本会は、その事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を経た上で任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 65 条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款その他諸規則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める理事会及び総会などの議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令で定めるところによるとともに、第 66 条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第 10 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 66 条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項については、理事会が定める情報公開規程によるものとする。
(個人情報の保護)
第 67 条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に対して、適切な方法により万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項については、理事会が定める個人情報保護規程によるものとする。
(公告)
第 68 条 本会の公告は、電子公告によるものとする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。
第11章 補則
(委任)
第 69 条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財 団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1 項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める 特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定 にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年 度の開始日とする。
3 本会の最初の理事長は桑原涼一とする。 また最初の副理事長、専務理事、財務担当理事は下記に記載の者とする。
副理事長:岡 裕章、尾崎伸興 専務理事:曽根啓夫 財務担当理事:越智康介
附則
1 この定款は、総会承認の日(2018年8月13日)から施行する。 附則
1 この定款は、総会承認の日(2020 年 11 月 13 日)から施行する。